精神障がいとは?茨木市の相談支援事業所の相談員が解説

精神障がいの定義

「精神障がい」とは、統合失調症やうつ病、双極性障がい、発達障がい、依存症など、心の働きに影響を及ぼす病気や状態によって、日常生活や社会生活に制限が生じることを指します。法律上は「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(精神保健福祉法)」や「障害者総合支援法」において、支援の対象とされる障がいのひとつです。

精神障がいの特徴

精神障がいは、外見からは分かりにくい場合が多く、周囲の理解が得にくいという特徴があります。症状は人によって異なりますが、次のような点がよく見られます。

  • 気分の変動(気分が落ち込みやすい、極端に高揚するなど)
  • 幻覚や妄想による現実との混乱
  • 集中力や判断力の低下
  • 強い不安や恐怖心
  • 人間関係や社会生活への不安や困難

これらは病気の一部であり、本人の努力不足ではありません。そのため、適切な医療・福祉の支援が不可欠です。

精神障がいと生活

精神障がいがある方の中には、服薬や通院によって症状が安定し、仕事や地域生活を送ることができる方も多くいます。しかし、ストレスや環境の変化によって再び症状が強く出る場合もあり、長期的な支援や理解が求められます。

また、精神障がいは「目に見えにくい障がい」であるため、偏見や誤解から孤立してしまうことも少なくありません。そのため、社会全体が「理解」と「支え合い」の意識を持つことが大切です。

精神障がいのある方を支える制度

精神障がいのある方には、さまざまな公的支援やサービスがあります。例えば、

  • 自立支援医療制度:医療費の自己負担を軽減
  • 障害者手帳(精神障害者保健福祉手帳):税制優遇や福祉サービスの利用が可能
  • 就労支援(就労移行支援・就労継続支援):働くためのサポート
  • 相談支援事業:生活全般を見据えた計画相談や支援調整

これらの制度をうまく活用することで、安心して地域で生活していくことができます。

まとめ

精神障がいは「特別な人だけのもの」ではなく、誰にでも起こり得る身近な障がいです。大切なのは、本人が安心して生活できる環境を整えることと、周囲の理解・協力です。

私たち相談支援事業所では、精神障がいのある方やそのご家族の生活を支えるために、制度の活用や日常の困りごとについて一緒に考え、サポートしています。お気軽にご相談ください。


あのね相談支援事業所ってどんな事業所なの?



あのね相談支援事業所は大阪府茨木市にある相談支援事業所です。
相談支援専門員1名と事務員1名で日々業務を行っています。
2名体制ですが、相談者様やその家族様を含め和気あいあいしています。
障がいをお持ちの方を後押しし同行し、手を引く支援を致します。
「あのね・・・」って気軽に声をかけていただけるような事業所を目指します。
そのため、相談者目線での相談に対する姿勢をいつも心がけています。

相談支援専門員は相談者のところへ訪問するため、事業所を不在にしていることがあります。
直接事業所に訪問される方は、事前に連絡してください。

事業所名:あのね障害者相談支援事業所

住所:大阪府茨木市舟木町17-35

電話番号:072‐638‐0567

FAX:072-638-0577

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