あのね相談支援事業所とは?

あのね相談支援事業所ってどんな事業所なの?

あのね相談支援事業所は相談支援専門員1名と事務員1名で仕事を行っています。
2名体制ですが、相談者様やその家族様を含め和気あいあいしています。
障がいをお持ちの方を後押しし同行し、手を引く支援を致します。
「あのね・・・」って気軽に声をかけていただけるような事業所を目指します。
そのため、相談者目線での相談に対する姿勢をいつも心がけています。

相談支援専門員は相談者のところへ訪問するため、事業所を不在にしていることがあります。
直接事業所に訪問される方は、事前に連絡してください。

あのね相談支援事業所はどのような体制をとっているの?

あのね相談支援事業所の体制

・行動障がい支援体制加算
・要医療児者支援体制加算
・精神障がい者支援体制加算

どんな体制をとっているの?

障がい者総合支援法について
障がい者総合支援法(障害者基本法)は、障がいを持つ人々の社会参加や生活の向上を図るために制定された法律です。
この中で当事業所が重要であると思う条文を解説します。

  1. 第3条 障害者の社会参加の実現
    • 障がい者が社会の一員として平等に参加できるように、障がい者の自立及び社会参加の支援を図ること
  2. 第4条 障害者の権利の保障
    • 障がい者の基本的人権や尊厳を尊重し、平等な機会の提供や差別の禁止
  3. 第5条 障害者基本計画の策定等
    • 国や地方公共団体が障がい者基本計画を策定し、障がい者支援の方針や目標を定め、実施すること
  4. 第6条 障害者自立支援法の施行
    • 障害者自立支援法の施行により、障がい者の自立とその支援を図ること
  5. 第7条 障害者の生活の質の向上等
    • 障がい者の生活の質の向上やその支援、福祉サービスの提供、環境の整備

これらの条文は、障がい者支援における基本的な方針や原則が書かれています。障がい者の権利保護や支援体制の整備に関する重要な規定です。当事業所はこれらを念頭に置いて業務を行っていきます。


令和7年4月1日より私たちの事業所は、茨木市で暮らす障がいのあるお子さまとそのご家族が、安心して毎日を過ごせるようサポートする「障がい児相談支援事業所」をはじめました。子育てや療育、将来の生活に関する不安やお悩みを、一緒に整理し、解決の糸口を見つけていくお手伝いをしています。

主なサポート内容

  • サービス等利用計画の作成
    放課後等デイサービスや児童発達支援を利用するために必要な計画を、ご家族と相談しながら作成します。
  • 生活に関するご相談
    ご家庭での子育ての悩みや、学校・地域との関わり方についてのご相談をお受けします。
  • 関係機関との連携
    市役所・学校・医療機関・福祉サービス事業所などと連携し、お子さまの成長を支える仕組みづくりを行います。
  • 将来を見据えた支援
    成長段階に応じて、進学や就労、地域生活への移行など、将来に向けたご相談にも対応いたします。

このようなお悩みはありませんか?

  • 「うちの子に合った支援サービスを知りたい」
  • 「子育てに疲れてしまい、相談できる場所が欲しい」
  • 「将来どんな生活ができるのか不安」

私たちは、一人ひとりの状況に合わせて寄り添い、一緒に考えていきます。

ご利用までの流れ

  1. お電話でご相談ください
  2. 面談日を調整し、現状やご希望をお伺いします
  3. サービス等利用計画の作成・申請のお手伝いをいたします
  4. 定期的にモニタリングを行い、必要に応じて計画を見直します

「まずは話を聞いてみたい」という方もお気軽にご連絡ください。
お子さまとご家族の未来を一緒に考え、支える事業所でありたいと願っています。

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