あのね相談支援事業所とは?

あのね相談支援事業所ってどんな事業所なの?

あのね相談支援事業所は相談支援専門員1名と事務員1名で仕事を行っています。
2名体制ですが、相談者様やその家族様を含め和気あいあいしています。
障がいをお持ちの方を後押しし同行し、手を引く支援を致します。
「あのね・・・」って気軽に声をかけていただけるような事業所を目指します。
そのため、相談者目線での相談に対する姿勢をいつも心がけています。

相談支援専門員は相談者のところへ訪問するため、事業所を不在にしていることがあります。
直接事業所に訪問される方は、事前に連絡してください。

あのね相談支援事業所はどのような体制をとっているの?

あのね相談支援事業所の体制

・行動障がい支援体制加算
・要医療児者支援体制加算
・精神障がい者支援体制加算

どんな体制をとっているの?

障がい者総合支援法について
障がい者総合支援法(障害者基本法)は、障がいを持つ人々の社会参加や生活の向上を図るために制定された法律です。
この中で当事業所が重要であると思う条文を解説します。

  1. 第3条 障害者の社会参加の実現
    • 障がい者が社会の一員として平等に参加できるように、障がい者の自立及び社会参加の支援を図ること
  2. 第4条 障害者の権利の保障
    • 障がい者の基本的人権や尊厳を尊重し、平等な機会の提供や差別の禁止
  3. 第5条 障害者基本計画の策定等
    • 国や地方公共団体が障がい者基本計画を策定し、障がい者支援の方針や目標を定め、実施すること
  4. 第6条 障害者自立支援法の施行
    • 障害者自立支援法の施行により、障がい者の自立とその支援を図ること
  5. 第7条 障害者の生活の質の向上等
    • 障がい者の生活の質の向上やその支援、福祉サービスの提供、環境の整備

これらの条文は、障がい者支援における基本的な方針や原則が書かれています。障がい者の権利保護や支援体制の整備に関する重要な規定です。当事業所はこれらを念頭に置いて業務を行っていきます。

PAGE TOP